業務内容

行政書士が取り扱うことのできる業務(行政書士法第1条の2,1条の3)

  1. 官公署に提出する書類の作成とその代理・相談業務(許認可申請等)
  2. 権利義務に関する書類の作成とその代理・相談業務(契約書・内容証明等)
  3. 事実証明に関する書類の作成とその代理・相談業務(議事録・会計帳簿・実地調査に基づく図面等)

当事務所の主な取扱業務

遺言書作成(自筆証書・公正証書)
相続が争続にならないように

 遺言書を残しておかれることで、残された家族の負担が減り、相続手続がスムースに進みます。遺言書をご自身で作成された場合も法的有効性について、専門家がアドバイスさせていただきますのでご安心いただけます。
 遺言書を公正証書にしておかれれば、家庭裁判所の検認手続が不要となり、遺言書の紛失・偽造も防ぐことができます。公証役場との事前打ち合わせや立ち会いなどもサポートさせていただきます。

相続手続

 相続人の確定や相続財産の調査(相続財産はプラスの財産だけではなく、負債等のマイナスの財産も含みますので注意が必要です)、遺産分割協議書の作成や各種名義変更等のお手続きを一括サポート致します。
 相続人同士が日頃疎遠で、利害関係が対立し、話し合いがスムースに進まないときなど、専門家が間に入ることで感情の衝突を防ぐことができる場合もあります。
 行政書士は、特定の一人の代理人としてではなく、相続人の皆様全員から委任をいただき、公平・中立な立場で書類作成をさせていただきますのでご安心ください。

各種契約書の作成
トラブルを未然に防止するために

 売買契約書・不動産賃貸借契約書・請負契約書・金銭消費貸借契約書・離婚協議書、任意後見契約書など。
 金銭の支払いを内容とする契約書であれば、強制執行認諾文言を入れた公正証書にすることで、裁判手続を経ることなく、これを債務名義として強制執行を申し立てることができます。

内容証明郵便の作成(クーリングオフ、催告書等)
法的な証拠付けとして・なるべく裁判にならないように解決を図りたい方

 

建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請
建設業は28業種に分かれており、税込500万円以上の工事を請け負う場合(建築一式工事で1500万円以上、木造住宅で延べ面積が150㎡以上)は許可が必要です。

 建設業の許可を取得すれば、対外的な信用も増すことは間違いありません。
 要件としては常勤の経営管理責任者がいること、常勤の専任技術者がいること・財産的要件を満たしていることなどがあげられます。
 書類を揃えるのは意外と大変で、特に技術者資格を実務経験で証明する場合などは、年数分の証明をするのにかなりの手間がかかる場合もありますが、当事務所が十分にお手伝いいたします。
 毎年の事業年度終了届に加えて、官公庁の公共工事を請け負おうとする場合には、事前に経営事項審査を受けて、入札参加資格審査の申請をする必要がありますので、一括サポートさせていただきます。

旅行業登録(第1種・第2種・第3種)・地域限定旅行業登録・旅行業者代理業・旅行業協会加入(JATA・ANTA)
旅行業登録で一番のハードルになるのは、申請時に基準資産額を満たさなければならないことです。(第1種3000万円以上、第3種300万円)

 また、旅行業登録では消費者保護の観点から、営業保証金として一定の金額を供託しなければなりません。(但し旅行業協会に加入すれば、営業保証金の5分の1に相当する額を協会に納付すれば足ります。)
 ※基準資産額が満たない場合の対応方法として、増資・債務免除などがあります。基準資産額の算定方法や旅行業協会に加入につきましては、当事務所にご相談ください。

一般・産業廃棄物処理業許可
環境分野につきましては、近年、コンプライアンス(法令遵守)意識の社会的な高まりや行政の対応の厳格化などにより、許可取得が求められることが多くなってきています。

 許可を取得すれば、大きなビジネスチャンスにもつながる分野ですので、ぜひ許可取得をおすすめします。
 許可要件としては、申請者が欠格事由に該当していないこと、車両や運搬容器の設備の保有、講習会の受講、経理的基礎等ありますが、申請にあたっては、十分にお話を伺い、ご依頼者様の利益を向上させるよう処理体系の構築をお手伝いします。
 当事務所は東京都独自の優良制の認定制度である産廃エキスパート・産廃プロフェッショナルの取得も承っております。
 「優良な企業」の認定を受ければ、会社の信用度もますますアップ、そればかりでなく、通常5年の産廃収集運搬業・中間処理業許可の更新が7年に引き延ばされます。
 ※上記以外にも、法人設立・定款・議事録の作成・財務諸表作成等承ります。